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【管理建築士】になる方法とは?管理建築士制度・資格要件・主な業務内容を紹介

管理建築士

管理建築士は、建築士事務所の開設・運営に欠くことができない重要な資格です。管理建築士になる方法は、建築士法に基づいた管理建築士制度によって定められています。

この記事では、管理建築士制度の概要、管理建築士になる方法、管理建築士の主な業務内容について紹介しています。

また管理建築士の業務上の注意点についても説明していますので、ぜひ参考にしてください。

管理建築士とは

管理建築士とは、建築士事務所の業務のうち、建物の設計、工事監理に関することなど、「技術的な事項を統括する建築士」のことです。

建築士事務所には専任の管理建築士を置くことが建築士法によって義務付けられています。

管理建築士制度の概要と、管理建築士になる方法について紹介します。

管理建築士制度の概要

2005年に構造計算書の偽造問題が取り上げられ、建築士への信頼が大きく失墜しました。これを契機として、2008年に建築士法が改正され、管理建築士制度が発足したのです。

管理建築士制度では、建築士事務所は専任の建築士が管理しなければならないとしています。

建築士が独立して建築士事務所を開設しようとする場合、代表者が管理建築士を担います。言い換えれば、建築士事務所を立ち上げるためには、管理建築士の資格が必須ということです。

複数の支社をもつ建築士事務所においても、本社の管理建築士が支社の管理建築士を兼務することはできません。

大手ゼネコンや全国規模のハウスメーカーなどでは、本支店ごとに建築士事務所登録しているため、それぞれに管理建築士を任命しています。

建築や設計を主体としていない不動産会社や公的な施設を運営する企業であっても、建築士事務所登録している場合は、専任の管理建築士が必要です。

このように建築士事務所の開設・運営の管理という職務を厳格に規定しているのが管理建築士制度です。

管理建築士になる方法

管理建築士になるためには、以下の3つが必要となります。

  1. 建築士免許(1級・2級建築士、木造建築士)
  2. 建築士として3年以上の設計その他の業務経験
  3. 登録機関での管理建築士講習の受講

2.の業務経験とは、以下に記載した建築物に関する業務のことです。

  • 建築物の設計に関わる業務に従事した経験
  • 建築物の工事管理に関わる業務に従事した経験
  • 建築工事契約に関する事務に関わる業務に従事した経験
  • 建築工事の指導監督に関わる業務に従事した経験
  • 建築物に関する調査・鑑定に関する業務に従事した経験
  • 建築物の建築に関する法令または条例の規定に基づく手続きの代理に関わる業務に従事した経験3

3.の登録機関とは国交省から登録の認定を受けた機関のことです。管理建築士の講習を受講するには、1.と2.の条件をクリアしていなければなりません。

理建築士の受講申込方法には、従来からある対面方式とオンライン方式があります。
オンライン方式では、自宅などで受講し修了考査も自宅などで受けることができます。

詳しくは、登録機関である公益財団法人建築技術教育普及センターのHPで確認してください。

https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/koshu/kk/index.html

オンライン講習については以下のURLで詳しく説明されています。

https://www.jaeic.or.jp/smph/koshuannai/teikikoshu/teikikoshu_online.html

管理建築士の主な業務内容

管理建築士
管理建築士

管理建築士が管理する業務の内容は大きく3つに分けることができます。建築士事務所の「業務量」「業務難度」「建築士の適正」の3つです。

業務量の管理

建築士事務所に所属している建築士や技術者などが担当する業務量の管理です。

依頼された業務の量を見積し、業務が円滑に進捗するのに必要な期間や人員を設定します。そのうえでその業務の依頼を受けるか受けないかを判断します。

そして依頼を受ける場合は、担当者を誰にするのか、人数を何人振り分けるかなどの指示をするのです。

業務難度の管理

受注した業務の難度を管理するのも管理建築士の仕事です。

業務の難度を推し量り、その度合いに応じて担当者を決めます。そして業務にかかる期間を考えスケジュールを練ります。

事務所全体の業務体制のバランスを考慮することも重要です。

その後は、業務がスケジュール通りに進んでいるか、人員は足りているか、発注者とのコミュニケーションは上手くいっているかなども管理します。

建築士の適正の管理

所属する建築士その他の技術者の監督及び業務遂行の適正を管理することも管理建築士の重要な仕事の一つです。時には、建築士事務所の開設者に対しても、必要な意見を述べることを求められます。

業務に係る人員の個々の業務遂行の適正を管理し把握することができれば、人員配置やスケジュール管理を効率的に正確に行うことができます。

管理建築士の業務上の注意点

管理建築士は管理のために大きな権限をもつ職務ですが、同時に抱える責任も重大です。
それは管理建築士が不在となった建築士事務所は廃業しなければならない点を見ても明らかです。

その他の管理建築士の業務上の注意点について以下にまとめました。

  • 専任規定があるため副業・復業ができない
  • 産休・育休・リモートワークについての明確な指針がない

このような注意点に十分留意して、管理建築士の職務を担うことをおすすめします。

まとめ

管理建築士は、管理するという職務上の都合から与えられる権限が大きい分、負う責任も重大であることを覚えておいてほしいです。

そこさえ十分理解しておけば、やりがいのある、社会的評価も高い職務であることは間違いありません。

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