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【重機・建設機械の免許】が丸わかり!種類・取得方法・費用と期間を紹介

建設 重機

重機・建設機械は、建築・土木の現場を動かすのに欠かすことができない機械です。

使用する現場によって種類は多種多様で、その操作・運転のための資格を取得することは、現場でのあなたの評価を格段に高めるはずです。

この記事では、重機・建設機械の種類、資格の取得方法と必要になる費用や期間について紹介します。

重機・建設機械が活躍する場所と使用目的

重機・建設機械は、土木や建築の現場で、掘る、すくう、吊る、運ぶ、均す(整地)、選別、粉砕などの作業に使用する機械です。作業の省力化と効率化になくてはならないものです。

現在では、重機・建設機械なしで現場は回りません。

また、解体作業やリサイクル工場、産廃処理場などでも活躍しています。作業の必要性に応じたさまざまな種類の重機・建設機械が使用されています。

重機も建設機械も同じものですが、一般的には重機のほうが大型のものというイメージがあります。

無免許無資格で操作・運転したらどうなる?

重機・建設機械を無免許無資格で操作・運転すると、作業者はもちろん、事業主にも罰則が適用されます。6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。

無資格での運転は、誘導員の配置がなかったとか、作業計画がずさんだったとかのレベルとは別次元の「犯罪」です。

重機・建設機械の操作・運転は、有資格者のベテランであっても、現場状況の急変や不測の事態で重大事故を起こしてしまう危険な作業です。

自分や家族、工事に関わるすべての人を守るために、無免許無資格での重機・建設機械の運転は、あり得ないものと覚えておきましょう。

重機・建設機械の運転資格を得る方法とは

建設 重機
建設 重機

重機・建設機械を運転する資格を得るための一般的な方法は、運転技能講習を受講することです。

公道を走る自動車の運転免許は国土交通省の管轄ですが、運転技能講習は厚生労働省が労働安全衛生法に基づいて実施しています。

運転技能講習を行うのは、厚労省の機関である各都道府県労働局の認可を受けた登録教習機関のみです。ここで講習を受講し試験に合格して受け取る「修了証」が運転資格の証明となります。

以下の「登録教習機関一覧」で、あなたの地域を管轄する登録教習機関を簡単に探すことができます。

厚生労働省|登録教習機関一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html

運転技能講習と似たものに、運転特別教育があります。運転特別教育は、所属する事業所が主体となって実施するもので、受講後に運転できる重機・建設機械に制限があります。

この運転技能講習を受講するほかにも、重機・建設機械の操作・運転資格を得る方法があります。

建設機械施工管理技士(1級・2級)や建設機械整備技能士(特級・1級・2級)などの国家資格を取得することです。

建設機械施工管理技士は建設工事の施工管理者、建設機械整備技能士は整備技術のプロになるための国家資格です。この資格を取得することで、重機・建設機械の運転資格を得ることができたり、講習課目が免除されたりします。

ただ国家資格なので、合格のための難易度は高いです。重機・建設機械の運転資格だけを目指すのであれば、運転技能講習を選ぶほうが合理的でしょう。

運転技能講習で取得できる資格とは

運転技能講習修了者が運転できる重機・建設機械などの主なものは以下の通りです。

・車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)
ドラグ・ショベル/ブルドーザー/ホイールローダー/クラムシェル/パワーショベルなど

・車両系建設機械(基礎工事用)
くい打機/バイブロ/アースドリルなど

・車両系建設機械(締固め用)
ロードローラ/タイヤローラ/コンバインドローラ/振動ローラなど

・車両系建設機械(解体用)
ブレーカ/鉄骨裁断機/コンクリート圧砕機/解体用つかみ機など

・ボーリングマシーン

・高所作業車(作業床高さ10m以上)

・不整地運搬車
クローラ式不整地運搬車/ホイール式不整地運搬車

・軌道装置動力車
(軌道装置とは事業場に付帯する軌道に関するもので、鉄道法などの適用を受けないもの)

・フォークリフト

・ショベルローダー

・クレーン
つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン

・移動式クレーン
つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン

・玉掛け
(玉掛けとは、各種クレーン作業に必須で、フックに荷を掛けたり外したりする作業)

資格の取得にかかる費用と期間は?

資格の取得にかかる費用と期間は、すでに取得している資格や実務経験年数で違ってきます。ここでは、東京都の登録教習機関である「コマツ教習所」を例に紹介します。

3t以上のパワーショベルを運転するために「車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)」の運転技能講習を受講するという想定です。

コース区分現在保有している資格及び業務経験
6時間車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者
10時間建設機械施工管理技士1級(トラクター系又はショベル系以外)合格者又は、2級の第4種から第6種合格者
14時間大型特殊免許所有者又は、不整地運搬車運転技能講習修了者
普通、準中型、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上ある方
(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付)
18時間小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上ある方
(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付)
34時間車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者
38時間上記のいずれにも該当しない方

引用元|コマツ教習所
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/

次に費用についてです。

現在、コマツ教習所では、14時間と38時間の2つのコースを実施しているようです。

14時間(2日)で46,000円(税込・テキスト代含む)、38時間(5日)は105,000円(税込・テキスト代含む)となっています。

※2023年4月1日からの費用金額です。

運転技能講習について検討されている方は、まず自分の地域の登録教習機関に問い合わせてみることをおすすめします。実施しているコースや費用は、地域や各登録教習機関で違っていることがあるからです。

まとめ

ここまで重機・建設機械を操作・運転するための資格の種類や取得方法、必要な費用や期間について紹介しました。

建設機械の資格は、現場でのあなたの必要性を高め、給与や福利厚生の向上にも有利に働くはずです。資格取得には時間も費用もかかりますが、それに見合う以上のメリットがあることは間違いありません。

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