COLUMN
コラム工事を請負った会社の経営者の代理となり、建設現場の運営を行うのが現場代理人です。しかし現場代理人を任せられる人材がいないと、経営者自らが現場の運営に奔走しなければならないという事態に陥ります。
この記事では、現場代理人と主任技術者や監理技術者との違い、現場代理人になるための資格要件などを紹介します。また現場代理人を育成する方法についても説明していますので、ぜひ参考にしてください。
現場代理人は、請負会社の経営者の代わりとして建設現場の運営や取締りを行います。
本来は請負会社の経営者が現場の責任者としての職務を担うべきですが、複数の現場が発生した場合など経営者一人で現場の管理・運営を行うのは無理があるでしょう。
そのため、請負会社の職員が現場代理人を務めるのが一般的です。
現場代理人は、工事を円滑に進められるように以下の仕事を行います。
上記の仕事を行う現場代理人ですが、「建設業法」では、配置は義務付けられてはいません。しかし公共工事では、国土交通省が策定した「公共工事標準請負約款」で常駐の配置が義務付けられています。
ただ常駐義務の緩和措置により、常駐の配置が義務付けられないケースもあります。
また民間工事で配置や常駐の有無を決めるのは、個別の請負契約書の内容です。
現場代理人と同じように、建設現場で管理的な仕事を担う職務には、主任技術者・監理技術者・現場監督などがあります。それぞれの仕事内容と仕事の兼務について説明します。
元請工事における下請け合計金額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事に配置が必要です。現場で技術的な監督・指導を行い、施工計画書の作成や品質・安全・工程などの管理を行います。
元請工事における下請け合計金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)
の工事で配置が必要です。主任技術者が行う職務に加えて、各下請業者に対しても技術的な指導・監督を行います。
建設業法では現場監督についての定義はありません。一般的に現場監督と呼ばれるのは、建設現場で指導的な役割を担っている現場代理人や主任技術者、監理技術者などです。
主任技術者や監理技術者は、請負会社において一定期間の雇用関係さえあれば現場代理人を兼務することができます。なお現場代理人には、特別な資格などは必要ありません。
公共工事の現場代理人は、建設現場への常駐が義務付けられていますが、常駐義務が緩和されることもあります。以下のケースでは緩和措置が可能です。
現場代理人の常駐義務が緩和されたため、一定の条件が満たされれば、他の工事の現場代理人や配置技術者との兼務も可能となっています。
ただ営業所の専任技術者との兼務は原則できないので注意しましょう。
自社で現場代理人を育成するためには、現場代理人に必要な要件、求められる能力と知識について押さえておく必要があります。
ここでは、要件、能力、知識の3つについて、それぞれのポイントを紹介します。
建設業法上、現場代理人に必要とされる要件はなく、誰でも職務に就くことが可能です。
しかし実際に現場の責任者として采配するには、それ相応の知識や実績がなければできません。作業者からの信頼を得ることも難しいでしょう。
実質的には、主任技術者や監理技術者と同様に、資格や実務経験が必要となります。
現場代理人に求められる主な能力には、管理能力、判断能力、コミュニケーション能力の3つがあります。それぞれ紹介しましょう。
経営者に代わって現場を取締るのに一番必要なのは、工事を円滑に遅滞することなく進めていく管理能力です。現場経験を含む社内研修や、協力会社に管理者候補として出向させるなどの実践型の教育で管理能力を高めていくことが重要です。
現場では日常的に不測の事態が発生するものです。そのときに迅速に適切な対応ができる判断能力も重要です。最初は補助的な立場で構わないので、とにかく職員に場数を踏ませることが必要になります
現場代理人は工事に関わるすべての人と円滑にコミュニケーションをとりながら工事を進めていく必要があります。発注者、近隣住民、下請などと良好な関係を築くことの重要性やスキルを研修などで教育することが大切です。
現場代理人に求められる知識は、大きく2つあります。その2つとは契約と金銭についての知識です。
契約をすることで当事者同士は法的な責任と義務を負うことになります。経営者の代わりとなる現場代理人が契約についての知識を理解しておくことは必須と言えるでしょう。外部から専門家を招いてでも研修を行うべきです。
現場代理人は、工事に関わる金銭管理も行います。工事原価は会社の利益に直結し、請求や受領の間違いは会社の信用問題につながります。日常業務の中でしっかりと金銭管理について教育するのはもちろん、研修を行うことも必要でしょう。
現場代理人は、建設業法で配置の義務はないものの、公共工事では契約上必要となる重要な職務です。
また複数の工事を受注し運営するために、現場代理人の兼務や常駐義務の緩和措置についても熟知しておく必要があります。
現場代理人がいなくて工事を受注できないとなれば、会社の死活問題につながりかねません。事業所内において、常に管理者候補を育成して準備しておく必要があるでしょう。
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